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【殺人未遂事件】佐賀県神崎市 酔って「口論になった」父親、息子刺し殺人未遂容疑で逮捕、息子は意識不明の重体【判決】同居息子への傷害の被告に猶予刑判決 佐賀地裁
日付 | 〇2018/9/24 |
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2018年9月24日18:30頃、自宅で、殺意を持って包丁のような刃物で同居する息子の腹部付近を刺した殺人未遂の疑いで、神崎署は同日、神埼市神埼町、アルバイト従業員の父親、埜口達也容疑者(73歳)を現行犯逮捕した。腹のあたりを刺された息子、埜口和弘さん(42歳)は佐賀市内の病院に運ばれた際、救急隊員の呼び掛けに応じていたが意識不明の重体。埜口容疑者は「口論になった。私が刺したんだと思います」と容疑を認めている。 神埼署によると、埜口容疑者は息子と2人暮らし。息子とみられる男性から110番があり、署員が現場に駆け付けた。容疑者の呼気からは1リットル当たり0.05ミリグラムのアルコールが検出された。同署は動機などを調べている。 近所の男性は「(埜口容疑者は)温厚な印象の人で、家から怒鳴り声などが聞こえてきたこともない。刺すなんて、よっぽど何かあったのか」と驚いた様子だった。【判決】2019/7/19 同居していた息子を包丁で刺したとして、傷害罪に問われた被告(74歳)=神埼市=に対し、佐賀地裁は2019年7月19日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 杉原崇夫裁判官は判決理由で、息子の傷の状況や医師の所見から「突き出し行為があったとする被害者の供述は十分信用できる」と指摘。犯行前に息子から受けた暴力は素手によるものだったなどとし、「反撃として相当で許される程度を超え、正当防衛は成立しない」と判断した。 その上で、被告に暴力を加え続けた息子にも落ち度があるとし、「被告は、ほとんど仕事をせずに実家で暮らす被害者に対し、年金から生活費を出して食事の世話もしてきた。暴力に耐えかねて犯行に及んでしまった点には同情すべき点がある」と述べた。 判決によると、被告は2018年9月24日午後6時半前後にかけ、自宅で、40代の息子の腹部を刺身包丁で1回刺し、約1ヶ月の重傷を負わせた。 |
発生場所 | 佐賀県神埼市神埼町 |
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参考 | http://irresponsibility.seesaa.net/article/461909117.html【判決】https://www.saga-s.co.jp/articles/-/402824 |
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