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【介護,殺人事件】愛知県岡崎市 不審死、夫殺害容疑で79歳妻を逮捕 花瓶で頭を殴る「けんかした」 【判決】認知症夫殺害の妻に猶予付き判決
日付 | 〇2018/5/8☆2018/5/7 |
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愛知県岡崎市の自宅で、妻(79)が夫(80)の頭部を花瓶で数回殴り、殺害した。妻は「間違いありません」と容疑を認めている。夫との関係に長年、不満を持っていたとみられる。帰省中だった次女が外出先から帰宅した際、いすに座り意識のない父親を発見。母親は自宅にいて意識がもうろうとしていたが、次女に「夫とけんかした」との趣旨の説明。凶器とみられる血の付いた花瓶は床に落ちていた。 【判決】2019/1/8 懲役3年執行猶予5年 名古屋地裁 2018年、愛知県岡崎市の住宅で認知症の夫を殺害した罪に問われた妻(80)に、裁判所は「夫の世話を1人で担っていた被告が、将来を悲観して犯行に及んだことには同情できる点がある」などとして、執行猶予の付いた懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。 岡崎市の草野瞳被告(80)は2018年5月、自宅で夫の信隆さん(当時80)の頭を花瓶で殴って殺害したとして殺人の罪に問われた。 裁判の中で草野被告は殺害を認め、弁護側は「介護に疲れた被告が夫を殺して自分も死のうと考えた」として、執行猶予のついた判決を求めていた。 一方、検察は「世話の負担を軽くする手段を十分検討せずに殺害した意思決定は、強い非難に値する」として懲役8年を求刑し、刑の重さが争われていた。 2019年1月8日の裁判員裁判の判決で、名古屋地方裁判所岡崎支部の鵜飼祐充裁判長は「被告は、認知症の症状が進んだ信隆さんから1日に10回前後、食事の準備を要求され、介護事業者の利用を検討したが、サービス内容は被告の負担を軽減するというニーズには合わなかった」と指摘。その上で「夫の世話を1人で担っていた被告が、将来を悲観して犯行に及んだことには同情できる点があり、ただちに実刑にすべき事案とは言えない」と述べ、懲役3年執行猶予5年を言い渡した。 |
発生場所 | 愛知県岡崎市明大寺町 |
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参考 | https://www.sankei.com/west/news/180508/wst1805080022-n1.html(判決)https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20190109/0002694.html |
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