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長男死亡父親に猶予判決 千葉地裁「暴行の程度軽い」
日付 | ☆2016/6/20 |
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千葉県浦安市内の自宅で、父親(64)が長男(38)の側頭部を拳で2回殴り、左急性硬膜下血腫により死亡させた。 ※裁判では、裁判長が「長男が死に至ったのは、罹患していたスタージ・ウェーバー症候群という持病に起因する特性や出血しやすく、止血されにくいという体質が相応に影響している」と判示。被告が長男の持病や体質を熟知しながら頭部を殴打したとする検察側の主張を「頭部への打撃を避けるべきなどと医師から指導があった様子はうかがえない。乗馬など危険が伴うスポーツを相当期間にわたり体験していたなどの長男の生活状況にも照らすと、頭部への暴行を強く非難するのは酷」などと退け、「犯行について心から後悔している」などと執行猶予付き判決の理由を述べた。 |
発生場所 | 千葉県浦安市 |
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参考 | https://www.chibanippo.co.jp/news/national/455473 |
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