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避難少女にわいせつ有罪、福岡 熊本地震、親戚の男
日付 | ○2017/3月☆2016/4月 |
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熊本地震で自宅に避難してきた、当時13歳の親戚の少女にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた男に、福岡地裁は23日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。男は2016年4月の熊本地震直後、男の家に家族で身を寄せていた少女が就寝中にわいせつな行為をした。少女が被害を申し出たのは約1年後の17年3月で「言い出せば自分だけでなく家族も追い出されると思って我慢してきた。でも、このままでは他の子にも手を出すと思った」と話しているという。少女は被害後、病院で重度のストレス反応があると診断された。「今まで経験したことのない地震の恐怖から落ち着けると思ったのに信頼できる親戚から被害を受け、つらかった」と話している。 【判決】寝ようとしていた少女が体の向きを変えるなどして抵抗したのに、男がわいせつ行為を続けたと指摘。「犯行態様は屈辱的で悪質。少女は精神科への通院も強いられた」と非難。一方、男が罪を認め、二度と会わないと約束した点を考慮し、執行猶予とした。 |
発生場所 | 福岡県福岡市 |
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参考 | https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/410816/ |
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