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食事困難、衰弱した68歳妻に暴行し死なす、68歳無職の夫を逮捕「全身を殴ったり蹴ったりした」...妻の遺体に複数のあざ、頭や胸を骨折 新潟・潟上
【判決】潟上市・妻傷害致死事件 夫に懲役7年 秋田地裁

日付〇2018/9/20
☆2018/7/19~22
 2018年7月19~22日にかけて潟上市天王の自宅で、妻(68)の頭を殴るなどの暴行を加え死亡させたとして、一緒に住んでいた自称無職の夫(68)が、2018年9月20日、傷害致死の疑いで逮捕された。
 7月22日の朝になって男が、「妻の意識がもうろうとして倒れている」と近くに住む長男に連絡し、長男が消防に通報した。
 妻は、病院で手当てを受けたが、7月23日、外傷性ショックのため死亡した。
 妻の体には複数のあざがあったことから、警察が遺体を解剖するなどして詳しく調べたところ、頭や胸の骨が折れていることなどが分かった。
 警察の調べに対し男は、「ことし3月ごろから妻に暴行していた。全身を殴ったり蹴ったりして死亡させたことは間違いありません」と話し、容疑を認めている。
 男は妻と2人暮らしで、逮捕前には親族に、夫婦間のトラブルをきっかけに暴力を振るうようになったという趣旨の話をしていた。
 男の自宅の向かいに住む男性(34)は、「双方の家を行き来するなど、家族ぐるみで付き合いがありました。暴行するとは思えないので、ショックです」と話していた。
(続報)
 妻は死に至る暴行を受ける直前、それまでの度重なる暴行によって食事を取るのも困難な状態となっていた可能性があることが9月21日、捜査関係者への取材で分かった。県警は家庭内暴力に至った背景を調べている。
 妻は春頃から、自称無職の夫に断続的に暴行を受け、身体的苦痛やストレスなどで衰弱していた可能性がある。

【判決】2019/10/9
 2018年7月19日から22日までの間,自宅で妻の頭や顔に拳などで複数回暴行を加え死亡させたとして,傷害致死の罪に問われた被告人(69)の裁判員裁判の判決で,杉山正明裁判長は懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。 同裁判長は「被告人は妻の浮気を一方的に疑い暴行を加えたものであり,犯行は危険で悪質なもの」と指摘。その上で「長男などの処罰感情は厳しく妻が生命を奪われなければならないような落ち度があるとはいえない」とした。
発生場所秋田県潟上市天王
参考https://www.yomiuri.co.jp/national/20180922-OYT1T50060.html

【判決】https://www.hanreihisho.com/user-cgi-bin/digest/judgelist.cgi?years=2019
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