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生後1カ月長女、揺さぶり死なす 背中側あばら骨が5本・計14本折れる 硬膜下血腫も/町田
【判決】乳児揺さぶり死 父親に無罪判決
【控訴審】父親、再び無罪に 生後1カ月の長女「揺さぶり死」事件

日付○2017/10/3
☆2017/1/13
東京都町田市で、父親(40)が長女(生後1カ月)を乳幼児揺さぶられ症候群で死亡させたとして、傷害致死容疑で逮捕された。長女の背中側のあばら骨が5本折れていた。父親は容疑を否認している。

【判決】2020/2/7 無罪
 生後1カ月の長女を揺さぶり頭に大けがを負わせて死なせたとして、傷害致死罪に問われた父親の中馬隼人被告(43)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は7日、無罪(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。竹下雄裁判長は「揺さぶりの暴行を加えたとは認定できない」と述べた。
 中馬被告は2017年1月13日深夜、東京都町田市の自宅で、妻の入浴中にベビーベッドにいた長女ひかりちゃんを揺さぶって傷害を負わせ、蘇生後脳症にもとづく肺炎で3月22日に死なせたとして逮捕・起訴された。中馬被告は一貫して無罪を主張していた。
 判決は妻の証言を踏まえて、中馬被告は長女に暴力をふるったことがなく、入浴の前後で長女の体勢や布団のかけ方に変化はなかったと指摘。入浴中に激しく泣き声をあげるようなこともなく、20分間のうちに突然暴力をふるう理由が見当たらないと述べた。
 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の典型とされた急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫の3症状と肋骨(ろっこつ)骨折については、複数の医師の証言から、3症状は揺さぶり以外でも説明できると判断。骨折は中馬被告が行った心臓マッサージで生じたとしても矛盾はないとし、「常識に照らして揺さぶりによって傷害を負ったと認めるには合理的な疑いが残る」と結論づけた。
 中馬被告は17年10月に逮捕・起訴され、公判直前の19年11月に保釈されている。
出典:朝日新聞

【控訴審】2021/5/28
 東京都町田市で2017年、生後1カ月の長女を揺さぶり頭にけがを負わせて死なせたとして、傷害致死罪に問われた父親(44)について東京高裁(藤井敏明裁判長)は28日、無罪とした東京地裁立川支部判決を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
 長女には「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」に特徴的な急性硬膜下血腫、脳浮腫、眼底出血の3症状があった。しかし、高裁判決は「3症状が他の原因で生じる可能性を排除できない限り、揺さぶりがあったと直ちに推認できない」と指摘。3症状の併存を揺さぶりの根拠にする検察側の主張は「飛躍があり、採用できない」と退けた。近年は揺さぶり以外の原因でも3症状が起きる可能性が指摘され、同様の事件で無罪判決が相次いでいる。
 父親は17年1月、町田市の自宅で妻の入浴中にベビーベッドにいた長女を揺さぶって傷害を負わせ、同年3月に死なせたとして起訴された。高裁判決後、父親は取材に「無罪を信じてやってきた。これで娘に報告できます」と話した。
 東京高検の久木元伸・次席検事は「判決内容を十分に精査し、適切に対処したい」とコメントした。
出典:朝日新聞
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