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幼児に熱湯かける 35歳男に有罪判決 前橋地裁

日付☆2017/4/9
群馬県邑楽郡の自宅で、父親(35)が交際相手の次女(3)の腰背部などに熱湯をかける暴行を加え、全治約2週間のやけどなどを負わせた。
【判決】鈴木裁判長は判決理由で、「自分の身を守ることのできない幼い被害者に一方的に熱湯をかけた犯行態様は、卑劣かつ残忍」と指摘。犯行の経緯や動機については被告が否認しているため不明としながら、「幼い被害者に暴行を加えることが正当化されるような理由はなく、刑事責任は軽くない」と主張した。
発生場所群馬県邑楽郡大泉町
参考http://www.sankei.com/region/news/180120/rgn1801200035-n1.html
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