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大阪府箕面市 4歳男児死亡で母親ら3人逮捕 日常的に虐待か? 殺人容疑で捜査
(続報)暴行1ヶ月、あざ50ヶ所 防犯カメラに映像
(続報2)虐待死男児の弟も全身にあざ…傷害容疑で母ら3人再逮捕
【母親の交際相手、同居友人判決】4歳児虐待死で男2人に懲役10年判決「母親指示」認定
【母親判決】箕面の4歳児虐待死事件、母親に懲役9年 大阪地裁判決

日付☆2017/11月〜12/25(次男暴行)
☆2017/12/24〜12/25(長男殺害)
〇2017/12/25(長男殺害で逮捕)
〇2018/7/24(次男に傷害で再逮捕)
 大阪府箕面市の集合住宅で全身にあざのある4歳男児が見つかり、搬送先で死亡した事件で、大阪府警は25日、殺人容疑で母親(26)と同居の交際相手(24)、同容疑者の友人(20)=いずれも無職=の3人を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し24日午後11時~25日午前2時10分ごろ、自宅で長男の腹部を殴るなどして殺害したとしている。司法解剖の結果、長男の死因は腹部の内出血だった。捜査関係者によると、全身に10カ所以上の打撲痕が確認された。
現場の部屋は逮捕された3人と長男、次男(2)の5人暮らし。母親と交際相手は約1カ月前に交際を始めたばかりで、友人を引き連れ、転がり込むような形で同居するようになった。同居後に日常的に虐待していた疑いがある。

(続報)2017/12/26
歩夢ちゃんの全身にあったあざは約50カ所に上ることが26日、捜査関係者への取材で分かった。殺人容疑で逮捕された母親の麻衣容疑者(26)と交際相手の男らの計3人は11月中旬ごろから同居を始めたとされ、府警は、歩夢ちゃんが約1カ月間、ほぼ連日暴行を受けていたとみている。
暴行によるとみられるあざは全身に広がっていて時間が経過したものと新しいものが交じっていた。特に顔と腹部が激しく、死因は腹腔内(ふくくうない)出血だった。
 麻衣容疑者は「以前殴ったことはあるが、今回は暴力を振るっていない」と逮捕容疑を否認している。日常的な暴行について「言うことをきかないのでしつけとして殴った」と供述。同居する交際相手の松本匠吾(24)と、大倉敏弥(20)の両容疑者が主に暴行していたとしている。両容疑者は「麻衣容疑者から『しつけのためだからたたいて』と頼まれ、何度も暴行した」と説明。逮捕容疑を認め、「死んでしまうかもしれないと思った」などと話しているという。府警は虐待が始まった経緯などを調べる。
 また、死亡前日の24日には、自宅のある集合住宅のエレベーター内で松本容疑者らに歩夢ちゃんが暴行される様子が防犯カメラに映っていた。同居する次男(2)にも複数のあざが確認されている。
 歩夢ちゃんと次男は今年5月から箕面市内の保育所に通っていたが、松本容疑者らが同居を始めた数日後とみられる11月17日以降、保育所をほとんど休んでいた。府警は、5人での生活が始まった直後から兄弟への暴行が始まったとみており、麻衣容疑者らが発覚を恐れて保育所に通わせなかった可能性もあるとみて調べる。
出典:毎日新聞

(続報2)2018/7/24
 大阪府箕面市の集合住宅の一室で昨年12月、筒井歩夢ちゃん(4)が暴行され死亡した事件で、傷害致死罪で起訴された母親の筒井麻衣被告(27)ら3人について、大阪府警捜査1課は24日、歩夢ちゃんの弟(3)にも暴行してけがをさせたとする傷害容疑で再逮捕した。
 ほかに再逮捕されたのは同居の交際相手、松本匠吾容疑者(24)と友人の大倉敏弥容疑者(20)=いずれも無職。3人は暴行を認める一方、「けがをさせたのは自分ではない」とそれぞれ否認している。
 再逮捕容疑は共謀し昨年11~12月ごろ、筒井容疑者の自宅やその周辺で、歩夢ちゃんの弟で当時2歳だった次男に暴行を加え、けがをさせたとしている。次男は一時保護された際、全身にあざがあった。
 3人は同12月24~25日、現場の部屋で歩夢ちゃんの腹部に衝撃を与え、内出血で死なせたとして、傷害致死罪で起訴されている。
出典:産経WEST

【母親の交際相手、同居友人判決】2019/3/1
 大阪府箕面市で平成29年12月、筒井歩夢(あゆむ)ちゃん=当時(4)=が暴行されて死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた母親の交際相手、松本匠吾(しょうご)被告(25)とその友人の大倉敏弥被告(21)に対する裁判員裁判の判決公判が1日、大阪地裁であった。大寄淳(おおより・じゅん)裁判長は「複数回殴って死なせており、態様は悪質」として、2人に懲役10年(いずれも求刑懲役12年)を言い渡した。
2人は母親の筒井麻衣被告(27)=同罪などで起訴=と共謀し29年12月以降、同居していた同市の集合住宅の筒井被告宅で歩夢ちゃんと弟(3)に暴行してけがを負わせ、同月24日夕~25日未明、あお向けの状態だった歩夢ちゃんの腹部を殴って内出血で死なせた。
出典:産経ニュース

【母親判決】2020/2/12 大阪地裁
 2017年のクリスマスイブに、大阪府箕面市の集合住宅で当時4歳の長男に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた母親の筒井麻衣被告(28)に対する裁判員裁判の判決が12日、大阪地裁であった。大寄淳(おおよりじゅん)裁判長は「逃げ場のない幼い子どもたちに対して一方的に暴行を繰り返し、悪質だ」として懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。
筒井被告は17年11月から同居していた当時の交際相手の松本匠吾受刑者(26)=同罪などで懲役10年の実刑確定=と知人の大倉敏弥受刑者(22)=同=と共謀し、同年12月中旬ごろから長男歩夢(あゆむ)ちゃんと当時2歳の次男に暴行。同月24~25日に歩夢ちゃんの腹を複数回殴って死亡させ、次男には腹などを殴って約1週間のけがを負わせた。
 判決は、筒井被告が両受刑者に暴行するよう求めたことをきっかけに、両受刑者が歩夢ちゃんらに暴力を振るうようになったと指摘。「母親でありながら、犯行のきっかけをつくるなどして4歳の子どもの死亡という結果を招き、厳しい非難に値する」と述べた。
出典:朝日新聞
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