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乳児虐待で母親逮捕「2歳の息子がやった」
【判決】1カ月乳児を激しく揺さぶり脳損傷、母に有罪判決 「実行可能だったのは母親だけ」 大阪地裁
【控訴審】「揺さぶる暴行ない」母親に逆転無罪判決

日付○2015/9/16
☆2014/12/18
2014年12月18日、東住吉区の自宅で当時生後1か月の長女を殺害しようと暴行を加え重傷を負わせた殺人未遂の疑いで、2015年9月16日、母親(34)を逮捕。長女は母親の通報で病院に搬送されたが、脳に障害が残り、現在も意識不明。けがの状態から虐待の可能性があるとして消防が警察に通報し、警察が専門医に診断を依頼したところ、長女は頭を激しく揺さぶられた可能性があった。母親は長女が搬送された時、父親は不在で、家に2歳の息子がいたことから「息子がやった」などと話し、容疑を否認している。
※母親(36)は大阪市の自宅で当時生後1カ月だった長女(3)の頭部に衝撃を加え、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせた。長女は現在も意識が戻っていない。複数の医師の証言に基づき「日常生活では行われない激しい揺さぶりがあった」と認め、実行が可能だったのは被告だけだと指摘。「一方的に揺さぶる行為は危険で、脳に広範囲な損傷を負わせた結果は重大だ」と述べた。一方で、育児の不安を抱えていたことや衝動的犯行だったことなど、酌むべき点もあるとして執行猶予が相当とした。当時2歳の長男が長女を放り投げた事故がけがの原因になったとの弁護側主張を退けた。

【控訴審】2020/2/6 無罪
 大阪市内の自宅で2014年、生後1カ月だった長女を激しく揺さぶり意識障害を負わせたとして、傷害罪に問われた母親(38)の控訴審判決で、大阪高裁は6日、懲役3年・執行猶予5年とした1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。西田真基裁判長は、ベッドからの転落などで脳が以前から傷ついていた可能性があるとして、「揺さぶる暴行が加えられた事実は認定できない」と判断した。
出典:判決ダイジェスト
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