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包丁で背中刺され父親死亡、息子を逮捕 「息子が父親を刺した」母親が110番 和歌山・有田
【判決】父親を包丁で殺害、32歳息子に懲役7年判決 和歌山地裁

日付〇2017/12/24
 和歌山県有田(ありだ)市の会社員(59)方から「息子が父親を刺した」と、会社員の妻(55)から110番があった。和歌山県警有田署員が駆けつけたところ、父親が2階で背中を刺されて倒れており、病院に搬送されたが間もなく死亡が確認された。
 同署は殺人未遂容疑で無職の息子(30)を現行犯逮捕。「俺がおやじを刺すわけがない」と容疑を否認しているという。同署は容疑を殺人に切り替え、詳しい状況を捜査している。
息子は逮捕時、酒に酔っていたという。

【判決】2019/7/11
 2017年12月、有田市の住宅で当時59歳の父親を包丁で刺して死亡させたとして傷害致死の罪に問われた32歳の男に対する裁判員裁判の判決で、和歌山地方裁判所は2019年7月11日、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
 若松広規(わかまつ・ひろのり)被告(32歳)は、2017年12月24日午後10時半頃、有田市港町の自宅で、興奮する若松被告をベッドに抑え込んでいた当時59歳の父親の背中を2回、包丁で刺して死亡させた。
 この裁判を巡っては、犯行当時、若松被告に責任能力があったかどうかが争われ、検察側、弁護側の双方が、独自に行った精神鑑定結果を示すなど、真っ向から対立していた。弁護側は「犯行当時、被告は酒と精神安定剤の服用で幻覚症状に支配され、善悪の判断の能力を欠いていた」として無罪を主張。
 7月11日の判決で、武田正裁判長は、「犯行当時、若松被告はアルコールによる急性中毒の状態だったものの、アルコールの摂取で粗暴になるという若松被告の基本的な性質を逸脱するものではなく、意識障害も軽度だった」とする検察側の鑑定結果を「合理的」として採用し、責任能力の構成要件となる、弁識能力や制御能力は、「少し低下していたものの、著しく低下するには至っていない」として、完全な責任能力があったと認定した。
 そして、武田裁判長は、「若松被告は、衝動的に犯行に及んだもので、計画性はないが、短絡的だ」と指摘した上で、飲酒時に粗暴になることを自覚しながら飲酒をやめられなかったものの、公判の中で、断酒を宣言していることなどを挙げて、懲役8年の求刑に対し、懲役7年の実刑判決を言い渡した。
 弁護側は、若松被告と相談して「今後、控訴するかどうかを検討する」としている。
発生場所和歌山県有田市港町
参考http://www.sankei.com/west/news/171225/wst1712250014-n1.html

【判決】https://wbs.co.jp/news/2019/07/11/135386.html
現代の親族間事件の闇を描く!!
累計150万部突破!ノンフィクション漫画『「子供を殺してください」という親たち』
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aka*****|
親殺しで、懲役7年…
親父も浮かばれないね。
引用元:Yahoo!コメント
tar***** |
刑が軽い気はしますが、責任能力が認められたのは良いのかなと思います
病気ならまだしもアルコールと薬て…
引用元:Yahoo!コメント
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