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【虐待,暴行,強制わいせつ】【判決】福岡県 12歳義娘を殴り、わいせつ行為 30代義父に執行猶予付きの有罪判決

日付☆2019/11/9(暴行)
☆2019/11/19(わいせつ行為)
 2019年11月9日、自宅で同居する妻の連れ子の女児(当時12歳)の頭を数回殴り、11月19日にわいせつな行為をしたとして、暴行と強制わいせつの容疑で30代の義父=福岡県=が逮捕された。2020年3月24日、福岡地裁で義父に懲役3年保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年6カ月)が言い渡された。
川口洋平裁判官は懲役3年保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。公判で検察側は、男が女児の部屋に監視カメラを置き、虐待を繰り返していたと述べていた。
男は昨年11月9日昼、自宅で妻の連れ子である女児(当時12)の頭を数回殴り、11月19日午前0時ごろにはわいせつな行為をした。
 検察側は公判で、男が女児の部屋に監視カメラを設置し、ピアノを練習しないと「やるべきことをやらなかった罰」として一晩中正座をさせたり、夕食を白米200グラムのみにしたりしたほか、昨年4月ごろからはわいせつ行為も繰り返していたと指摘していた。
 12日の被告人質問で、川口裁判官は「言うべきか迷っている」と切り出すと「私自身、1人の親として許すことはできない。刑務所に入って当たり前と思う。その一方、公判を通じて真剣に考えていることはわかった。結論を悩んでいます」と異例の説諭をしていた。
 判決で川口裁判官は「家庭内という逃げ場のない環境で相当期間にわたり、未熟な児童に加えられた常習的犯行の一環で、成育への悪影響が懸念される。酌量すべき余地はない」と指弾。一方、妻が男の監督を申し出たことや、男が性犯罪者対象の専門的処遇を受ける意思を示したことなどから「今回に限り、社会内での更生に委ねる余地がある」と述べた。
出典:朝日新聞

被告は昨年11月、自宅で養女の頭を数回殴ったほか、寝ている間にわいせつな行為をした。
出典:日本経済新聞

「被告には妻との間に生まれた新生児などがいて、今回に限っては社会内で更生するのが相当だと判断した」として懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年を言い渡しました。
出典:NHK NEWS WEB
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小川たまか🦑 반디 오징어 @ogawatam 2020/03/25 11:19
どんな裁判だったんだろう。。。 「私自身、1人の親として許すことはできない。刑務所に入って当たり前と思う。その一方、公判を通じて真剣に考えていることはわかった。結論を悩んでいます」(裁判官) 連れ子に暴行とわいせつ行為、男に猶予判決 福岡地裁 https://t.co/tngQn9DOJ5
アキ @ihc2chi 2020/03/24 19:58
被害者の女の子まだ未成年だよ。 加害者は新生児がいるから社会の中で更正って何? 女の子はどう暮らすの?まさか同居?施設? 連れ子娘にわいせつ 義理父有罪|NHK 福岡のニュース https://t.co/r7szRIjZ4Y
nd@rookie @nandemo_dekiru 2020/03/24 22:31
女児に暴行繰り返す、30代養父に有罪判決 福岡地裁: 日本経済新聞 https://t.co/ufnXneGDEl 懲役3年、保護観察付き執行猶予4年もどうかと思うけど、そもそも求刑懲役3年6月はどうなの。
* |
刑事罰には加害者への更生の意味と、被害に対する懲罰が内包されている。
更生に期待し猶予判決とするなら、抵抗できない状態で暴力とわいせつを強いられた少女をどう救うのか?
引用元:Yahoo!コメント
roa***** |
妻は許しても子供には許せない行為。再犯の危険性が高い。妻は子供よりも男を選んだことになる。
引用元:Yahoo!コメント
kum***** |
こういう輩は反省するふりが得意なのを見抜けないとは。子供の生活を第一に考えるべきだった。
引用元:Yahoo!コメント
K |
あり得ません…
被害の子が、控訴できないのが、悔しい
引用元:Yahoo!コメント
過干渉の母親と無関心の父親から産まれて |
更正は無理やな。
むしろ妻が監督者になることで娘に我慢するように心理的虐待し、再犯を隠ぺいする可能性もある。
引用元:Yahoo!コメント
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