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大阪・寝屋川の監禁死亡、両親を起訴 死体遺棄容疑は不起訴
【判決】大阪監禁死「人間の尊厳害した犯行」両親に懲役13年判決
【控訴審】長女を「プレハブ小屋」で監禁・凍死 2審も“監禁”と判断 被告両親の控訴棄却

日付〇2017/12/23
大阪府寝屋川市の自宅内に設置した隔離部屋に、長女(33)の遺体を放置したとして、父親(55)と母親(53)が死体遺棄容疑で逮捕された。
(続報)2018/1/2 両親について、大阪府警捜査1課は2日、監禁と保護責任者遺棄致死の疑いで再逮捕した。2007~17年、長女を自宅内に設置したプレハブの部屋に監禁し、急激にやせ細り衰弱したのに病院を受診させるなどせず17年12月に凍死させた。
長女は昨年12月23日に裸で毛布にくるまれた状態で発見された。同18日ごろに死亡したとみられ、身長145センチに対し、体重は19キロだった。背中には床ずれもあり、近年は寝たきり状態だったとみられる。長女は小学生の頃に精神疾患と診断され、16歳の頃から自宅に監禁されていた。
※死体遺棄容疑については不起訴。

【判決】2020/3/12
 大阪府寝屋川市の自宅プレハブ小屋で10年以上にわたり長女の柿元愛里さん(当時33歳)を監禁し凍死させたとして、保護責任者遺棄致死と監禁の罪に問われた父親の泰孝(57歳)と母親の由加里(55歳)両被告の裁判員裁判の判決公判が2020年3月12日、大阪地裁で開かれ、野口卓志裁判長は、いずれも求刑通り懲役13年の判決を言い渡した。
 野口裁判長は判決理由で「(愛里さんの)保護が必要と認識しながら、長期間の監禁で人間的な尊厳を害した犯行はあまりにも無責任」と指弾した。愛里さんは統合失調症の診断を受けていた。

【控訴審】2021/4/19
 大阪府寝屋川市で、プレハブ小屋に長女を監禁し凍死させた罪に問われた両親の控訴審判決で、大阪高裁は19日、2人を懲役13年とした1審判決を支持して控訴を退けました。
 柿元泰孝被告(58)と妻の由加里被告(56)は2007年から10年以上の間、大阪府寝屋川市の自宅に設けたプレハブ小屋で、統合失調症を患った長女の愛里さん(当時33)を監禁し、服や十分な食事を与えずに凍死させた罪に問われています。
 これまでの裁判で、愛里さんに対する2人の行為が「監禁」にあたるかどうかが争われました。
 2人は裁判で「長女が安定した生活を送れるように療養のために入れていた。監禁したつもりはない」として無罪を主張しましたが、1審・大阪地裁は監禁だったと認定し、検察の求刑通りに懲役13年の実刑判決を言い渡していました。
 2審の大阪高裁は19日、1審と同様に2人の行為は監禁だったと判断した上で、「長女の尊厳を著しく損ない、統合失調症の症状が相当悪化したことは明らかだ」と述べ、2人の控訴を棄却しました。
出典:ABCニュース
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