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【監護者性交】島根県松江市 交際相手の18歳未満娘に性的暴行 30代男と母親を起訴

日付☆2020/6/30〜2022/12/15
☆2023/1/2〜1/4
 交際相手の娘が18歳未満と知りながら、2023年1月2日から4日の間、交際相手と共謀して娘に性的暴行を加えたなどとして、ともに島根県東部に住む男(31歳)と母親(39歳)が、松江地方裁判所に起訴されていたことが分かった。

2023/5/31
会社員の男は、今年1月2日から4日の間、交際相手の女と共謀して、松江市内で女の娘に性的暴行を加えたとされ、監護者性交等の罪で2月28日に起訴されました。
さらにこの事件の前の2020年6月30日から去年12月15日までの間、共謀して29回にわたり、女の家などで娘をスマホで撮影し児童ポルノ29点を製造したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で3月20日に追起訴されました。
2人の初公判は6月7日に松江地方裁判所で開かれます。
出典:BSS山陰放送

2023/6/7
未成年と知りながら、共謀して交際相手の娘に性的暴行を加えたとして、監護者性交等の罪などに問われている男と交際相手の女の裁判が松江地裁で始まりました。
監護者性交等罪は、子どもを監督、保護する立場にある親などの監護者がその影響力を利用して18歳未満の子どもと性的行為に及んだ場合に適用されます。
交際相手で、「監護者」にあたらない男がこの罪で起訴されるのは全国でも例がないということです。
監護者性交等の罪などに問われているのは、島根県東部に住む会社員の男(31)とその交際相手の女(39)です。
起訴状などによると、2人は、女の娘が18歳未満だと知りながら、今年1月、共謀して、性的暴行を加えたとして監護者性交等の罪に、また、共謀して、29回にわたって娘の裸などを撮影、保存したなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われています。
7日の初公判で、2人はともに「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察の冒頭陳述によると、男は、2019年頃から女に対して、娘との性行為を要求するようになり、女は、娘を説得して応じさせていたということです。
そして、女は、娘が嫌がると、「男と関係を続けたくなければ、(離婚した)父親のところにいけばいい。
暴力を振るうから死ぬかもしれない。
生きたいなら、駆け引きをしなさい」など強い言葉で従わせようとしていました。
検察は、犯行の背景について、女が娘を説得したのは、男の愛情を引き留めるためだったと指摘しました。
監護者性交等罪は児童に対する性犯罪の厳罰化のため、2017年の刑法改正で新設されました。
子どもを監督、保護する立場にある親などの監護者がその影響力を利用して18歳未満の子どもと性的行為に及んだ場合に適用され、5年以上の懲役に処されます。
この事件では、男は被害者の監護者にあたりませんが、監護者である母親と共謀し、犯行に加担させたことから、検察は「身分なき共犯」とみなし、起訴しました。
松江地検によると監護者性交等罪で「身分なき共犯」の規定を適用して起訴するのは全国でも例がないということです。
次の公判は7月19日に開かれます。
出典:FNN PRIME
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