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【準強制わいせつ】【判決】三重県 14歳娘への準強制わいせつ罪に問われた男性、1審で有罪も控訴審で審理差し戻し。差し戻し審では1審、控訴審ともに無罪(続報)娘への準強制わいせつの罪に問われた男性の無罪が確定 検察側が上告を断念
日付 | ☆2019/8月 |
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2019年に三重県の自宅で、14歳だった就寝中の娘にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性の差し戻し審判決で、津地裁は2022年5月11日、娘の被害証言には「看過できない疑問が残り、犯罪の証明ができない」として無罪を言い渡した。
【差し戻し審】2022/5/11令和元年に三重県の自宅で、14歳だった就寝中の娘にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性の差し戻し審判決で、津地裁は11日、娘の被害証言には「看過できない疑問が残り、犯罪の証明ができない」として無罪を言い渡した。検察側は懲役4年6月を求刑していた。弁護側は、娘の証言は変遷しているとした上で「検察が客観的証拠を十分に精査せず、漫然と起訴した」と無罪を主張していた。男性は元年8月に娘の下着の中に手を入れたなどとして逮捕、起訴された。津地裁四日市支部は2年11月、懲役3年6月の判決を出した。だが、名古屋高裁は昨年3月、「証言の信用性について必要な審理を尽くしておらず違法だ」として1審判決を破棄、審理を津地裁に差し戻していた。出典:産経WEST 【差し戻し控訴審】2023/1/18 娘への準強制わいせつの罪に問われた三重県の男性について、差し戻しの控訴審も無罪を言い渡しました。 男性は2019年、自宅で寝ていた当時14歳の実の娘に対し、わいせつな行為をした罪に問われ、1審の津地裁四日市支部が懲役3年6カ月を言い渡しました。 控訴審で名古屋高裁は「被害者の証言の信用性に疑問がある」として審理を差し戻し、去年5月、津地裁は「被害者の証言は変遷していて信用性に疑いがある」などと無罪を言い渡しました。 検察側が控訴していましたが名古屋高裁はきょう、「原判決に不合理な点は見当たらない」と、控訴を棄却し、男性に1審と同じ無罪判決を言い渡しました。 男性の弁護士は「我々の主張をきちんと見ていただけた。検察側はこの判決を受け入れてほしい」と話しました。出典:名古屋テレビ (続報)2023/2/2 娘への準強制わいせつの罪に問われ、名古屋高裁の差し戻し控訴審で無罪判決を受けていた三重県の男性について、検察側が上告を断念し、無罪が確定しました。 男性は2019年、三重県内の自宅で寝ていた実の娘(当時14歳)に対し、わいせつな行為をした罪に問われ、1審の津地裁四日市支部は、懲役3年6カ月を言い渡しました。 しかし、その後の控訴審で名古屋高裁が審理を差し戻し、去年5月、津地裁は「被害者の証言は変遷していて信用性に疑いがある」などとして無罪判決を言い渡しました。 これを受けて検察側は控訴しましたが、1月の差し戻しの控訴審で名古屋高裁は「原判決に不合理な点は見当たらない」と控訴棄却し、男性に無罪判決を言い渡しました。 検察側は期限の2月1日までに上告せず、2日、男性の無罪が確定しました。 無罪の確定を受けて男性は、代理人弁護士を通じて「検察官が私の言い分に耳を傾けてくれなかったことについて、憤りを感じています。今回、真実を勝ち取れたことが嬉しい。できれば家族を返してほしいです」とコメントしました。 一方、名古屋高検の山田利行次席検事は「適法な上告理由が見いだせなかった」とコメントしました。出典:名古屋テレビ |
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