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実の娘にわいせつ、男に懲役6年 大津地裁判決
日付 | 〇2018(発生月不明) |
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実娘にわいせつな行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた男に対する判決公判が開かれ,裁判長は懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。判決理由で裁判長は,小学生の頃から性的行為に応じさせ、社会の普遍のルールに大きく背いたとし、「厳しい批判はまぬがれない」とした。被害少女や妻が猶予判決を求める嘆願書を提出していたが、「家庭を支える努力はうかがえるが、刑を大きく抑えることはできない」とした。 同罪は2017年7月に施行され、告訴なしで罪に問える非親告罪になっている。同罪の判決は京滋では初めて。公判は被害者保護を理由に、被告人の名前や年齢、居住地などが伏せられた。 検察側は冒頭陳述で、男が数年前から長女にみだらな行為を繰り返したと指摘。長女が経済的、精神的に依存している状況を利用し、自身の欲求を満たしており、健全な発達に与えた影響は重大で悪質とした。 弁護側は「被告は反省しており、家族の処罰感情も薄れている」として執行猶予付きの判決を求めていた。 |
発生場所 | 滋賀県 |
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参考 | https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180731000183 |
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