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【監護者性交】【判決】愛知県 実の娘2人に性的暴行繰り返す 父親に懲役12年の判決
【控訴審】2審も懲役12年判決

日付☆2019/12月(次女への監護者性交等未遂)
☆2021/6月(次女への監護者性交等)
☆2021/7月(長女への準強制性交等)
 実娘2人に性的暴行を繰り返したとして監護者性交等などの罪に問われた父親に対し、名古屋地裁は2023年6月23日、懲役12年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。
大村陽一裁判長は「2人が実父である被告に厳罰を求めつつ、愛着も捨てきれないのも、犯行がもたらした影響の大きさを示している」と述べた。
 判決は、中学校の低学年のころから男から性的暴行を受けていたとする長女と次女の供述が信用できると判断。男の無罪主張を退けた。
 その上で、2019年12月の15歳だった次女への監護者性交等未遂▽21年6月の17歳だった次女への監護者性交等▽21年7月の長女(当時24)への準強制性交等▽2人のわいせつな姿が映った画像を撮影などした児童買春・児童ポルノ禁止法違反の全ての罪の成立を認めた。
 判決は量刑理由で、長女に対…
出典:朝日新聞

【控訴審】2024/2/5
父親が同居していた実の娘2人に対して性的暴行をした罪などに問われた事件の2審の判決で、名古屋高等裁判所は、「父親は、被害者や家族にとって絶対的な存在であり、誰も止められない状況だった」などとして、1審と同じ懲役12年を言い渡しました。
この父親は、2021年までの3年間に、同居する当時10代と20代の実の娘2人に対して、性的暴行をした罪や、その様子を携帯電話で撮影して保存した罪などに問われました。
1審の名古屋地方裁判所は、令和5年6月、「実の父親としての強い影響力を利用した悪質極まりない犯行だ。被害者が被告に厳罰を求めつつも愛着を捨てきれない様子を見せているのも犯行の影響の大きさを示している」などとして懲役12年の判決を言い渡しましたが、父親側は無罪を主張し控訴していました。
5日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の田邊三保子裁判長は「弁護人は、被害者は逆らえない状況ではなかったなどと主張するが、父親は被害者や家族にとって絶対的な存在であり、誰も行動を止められない状況だった」などとして1審と同じく懲役12年の判決を言い渡しました。
裁判では被害者の特定を避けるため被告などについて匿名で審理されました。
出典:NHK NEWS WEB
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