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【監護者性交】【判決】三重県 妻の14歳娘と性交した男に懲役6年の実刑判決

日付☆2021/5月上旬ごろ
 2021年5月、同居する妻の娘(当時14歳)と性交をしたとして、監護者性交等の罪に問われた男に対し、三重県津地裁の柴田誠裁判長は2022年4月22日、懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
 柴田裁判長は判決で「被害者の敷き布団カバーに被告の体液が付着していることは、被害者が被告と性交したことがあることを強力に推認させる」と指摘し、被害者の供述に信ぴょう性があると認定。「性交の事実はない」とする弁護側の主張を退けた。
 判決によると、男は昨年5月上旬ごろ、当時の被告方で、妻の娘が18歳未満と知りながら、監護者の影響力があることに乗じて性交した。
出典:伊勢新聞
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