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【死体遺棄】群馬県前橋市 93歳父親の遺体を自宅に1年放置 無職の57歳息子逮捕「人に関わりたくなくて通報しなかった」
【判決】父親の遺体4年放置、男に有罪判決

日付〇2022/12/7
☆2018/4月ごろ(父親死亡?)
 約1年間、父親(当時93歳)の遺体を自宅に放置したとして、群馬県警捜査1課と前橋東署は2022年12月7日、死体遺棄の疑いで息子の無職・関口泰宏容疑者(57歳)=同県前橋市堀越町=を逮捕した。
 逮捕容疑は2021年4月上旬ごろ、同居している父親=当時(93)=が死亡したにもかかわらず、今年4月15日まで約1年間放置し、遺棄した疑い。
 県警によると、容疑を認めている。男は「119番通報することは知っていたが、人に関わりたくなくて通報しなかった。見ないようにしていた」と供述しているという。
 同日、地域包括支援センターの職員から通報があり、駆け付けた警察官が、居間で白骨化した父親を発見した。司法解剖の結果、死因は不詳だった。
出典:上毛新聞

署によると、2人暮らしだった。
遺体は白骨化しており、居間のこたつに下半身を入れた状態で見つかった。
出典:産経ニュース

(続報)2022/12/28
 父親の遺体を4年間にわたって自宅に放置したとして、前橋地検は27日、死体遺棄罪で前橋市の無職の男(58)を前橋地裁に起訴した。
 起訴状によると、関口被告は2018年4月ごろ、同居していた父親=当時(90)=が自宅で死亡したにもかかわらず、今年4月15日まで約4年間放置したとされる。
出典:上毛新聞

【判決】2023/3/28
 父親の遺体を4年間にわたって自宅に放置し、年金を不正受給したとして死体遺棄と詐欺の罪に問われた前橋市の無職の男(58)の判決公判が28日、前橋地裁であった。山崎威裁判官は「葬儀を取り仕切る自信がなかったという動機にくむべき点はない」などとして懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
 山崎裁判官は判決理由で、「(遺体を)放置した期間とだまし取った金額を考えると実刑もあり得る」と非難。一方で、犯行への積極的な意図はなかったことを踏まえて執行猶予を付けたとした。
 判決によると、男は2018年4月ごろ、同居していた父親=当時(90)=が自宅で死亡したにもかかわらず、昨年4月まで約4年間放置。死亡届を提出せずに18年6月~22年4月、父親名義の口座に入金された年金計約256万円をだまし取った。
出典:上毛新聞
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