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【放火】【判決】熊本県 叔父の孫が住む敷地内に放火、住宅などを全焼させる 71歳男に懲役4年6ヶ月の判決...叔父に縁談を勝手に断られ犯行か
日付 | ☆2022/12月 |
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2022年12月、近くに住む親族の女性の家に隣接する小屋や物置に灯油をまいて火をつけ、女性の家に燃え移らせて全焼させた罪などに問われた無職・岩下一行被告(71歳)=熊本県阿蘇市一の宮町=に、2024年2月1日、懲役4年6か月の判決が言い渡された。
2024/1/29岩下被告はおととし(2022年)12月、近くに住む親族の女性の家に隣接する小屋や物置に灯油をまいて火をつけ、女性の家に燃え移らせて全焼させた罪などに問われています。きょう(1月29日)の初公判で岩下被告は起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は、女性の祖父で被告の「おじ」にあたる男性が、50年ほど前に被告の縁談話を勝手に断ったことを知り、犯行に及んだと指摘しました。一方で弁護側は、被告は20年ほど前から入退院を繰り返していて、精神障害の影響があったと主張しています。午後からは被告人質問などが行われる予定です。出典:RKK熊本放送 【判決】2024/2/1 親族の家に火をつけた罪に問われていた男に懲役4年6か月の判決です。判決によりますと熊本県阿蘇市一の宮町(あそしいちのみやまち)の無職 岩下一行(いわした かずゆき)被告(71)は、おととし(2022年)12月、叔父の孫が住む住宅の敷地内に火をつけて、住宅などを全焼させました。これまでの裁判員裁判で岩下被告は起訴内容を認め、「叔父が生前に、縁談を勝手に断っていたことを知り、恨んでいた」と話していました。きょう(2月1日)の判決で熊本地裁の平島正道(ひらしま まさみち)裁判長は、岩下被告の精神障害に関して「短絡的に犯行に及んだ経緯や動機は身勝手」として、被告人に有利には考慮できないとして懲役4年6か月の判決を言い渡しました。出典:RKK熊本放送 |
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